オーストラリアの税金制度
ここでは日本とは違うオーストラリアの税金制度についてご紹介したいと思います。オーストラリアでの税率は一律10%ですが、生鮮食料品や水道料金、医療保険、医療費などには課税されません。
オーストラリアの所得税
私たちの身近な存在である税金は日本にいてもオーストラリアにいても支払わなければいけません。オーストラリアでは食料品やモノを購入するとGSTという物品税(Goods and Service Tax)がかかってきます。日本で言うところの消費税を指します。また仕事をして稼いだ収入を得た場合は所得税というのがかかります。
オーストラリアにワーキングホリデーで来ている方々は仕事を見つけて、収入を得ていると思いますが、稼いだ給料から所得税が差し引かれています。ちなみにワーキングホリデーで1ドルでも稼いだ場合15%の所得税が取られます。つまり$100なら$15の所得税を支払わなければなりません。
オーストラリアのその他の税
オーストラリアでは国の政府による課税の他、各州によって課せられる給与支払い税があります。また、土地税や印紙税もあります。下記が2017年1月1日から適用開始の税率です。
課税所得 本所得に対する税額
$0 – $37,000
本所得に対する税額
$1ごとに15c (15%)
課税所得
$37,001 – $87,000
本所得に対する税額
$5,550と$37,000超えた額に対して$1ごとに32.5c (32.5%)
課税所得
$87,001 – $180,000
本所得に対する税額
$21,800と$87,000超えた額に対して$1ごとに37c (37%)
課税所得
$180,001以上
本所得に対する税額
$56,210と$180,000超えた額に対して$1ごとに45c (45%)
タックスリターンについて
タックスリターンとは日本で言う確定申告のようなものです。タックスリターンと言うとタックスが返ってくるものだと思われがちですがきをつけなければいけないことがあります。本来課税するべき額より少ない税金しか納めていなければ、タックスリターンをすることで不足分の税金を取られることもあるのです。
例えばワーキングホリデーの方が得た収入から源泉徴収として15%あらかじめ給料から引かれていて、タックスリターンのときに経費などもなく15%の税率が適用されれば、タックスリターンを申請したところで、税金は返ってくることはありません。追加で支払う必要はありません。というのも課税されるべき額と既に源泉徴収によって支払っている額に差額がないからです。
学生ビザ滞在者の場合のタックスリターン
6ヶ月未満のコースを受講する学生ビザを「非居住者」、6ヶ月以上のコースを受講する学生ビザの方は「居住者」扱いとなります。また、源泉徴収(給与から予め差し引かれる所得税)は税率表通りの金額ではありません。Tax Return(確定申告)により税率表どおりの金額へ調整する仕組みです。
タックスリターンをする上で必要なもの
My Gov account
タックスリターンをする上で自身のタックスへアクセスする時に必要なアカウントです。
タックスファイルナンバー
オーストラリアで仕事をする上で必要なナンバーです。
銀行口座詳細
返金があった際の振込先の銀行の詳細です。オーストラリアに銀行口座がない場合は小切手での返金となります。
収入明細書類
会計期間内(7月1日から翌年6月30日まで)に勤務した全ての雇用主からのPAYGペイメントサマリー(源泉徴収)、銀行などで利子が発生した場合は銀行からの明細書、オーストラリア国外で発生した収入の明細(発生していた場合)、退職金明細(発生していた場合)、必要経費の証拠(レシート)、など
パスポートとビザの詳細
タックスリターンを申請する場合、登録税理士のいる会計事務所か代理店に依頼する方法や、自分で申請する方法があります。